こんにちは、ほたる社会保険労務士事務所の近藤です。

本日はマイナ保険証についてお知らせ致します。

既に報道機関等による発表がありましたとおり2024年12月2日から、現在の健康保険証の新規発行が廃止され、代わりにマイナンバーカードを健康保険証として使用する「マイナ保険証」が本格的に導入されます。これに伴い、以下の点にご注意ください。

  1. 健康保険証の廃止
    2024年12月2日以降、新規の健康保険証の発行は行われませんが、既に発行された健康保険証は経過措置として2025年12月1日まで使用できます。なお、2025年12月1日までに従業員が退職する場合等で使用できなくなった健康保険証はこれまでどおり、会社で回収する必要がございますが、2025年12月2日以降は従業員自身で使用できなくなった健康保険証を破棄することが可能です。
  2. 資格情報のお知らせ
    2024年9月以降、協会けんぽから被保険者および被扶養者に「資格情報のお知らせ」が届きます。お知らせの中には、医療保険のデータベースに登録されているマイナンバーの下4桁が表示されております。一方、マイナンバーを協会けんぽに提出していない場合は、記載されておりません。マイナンバー提出用の申出書が同封されるので、まだお済みでない方はこの機会に提出することをお勧めします。
  3. 資格確認書の発行
    マイナンバーカードを作成していない方やマイナ保険証の利用登録をしていない方は、協会けんぽから資格確認書が発行されます。この資格確認書を提示すれば、これまで通りの保険診療が受けられますが、マイナ保険証のメリットは受けられません。資格確認書は、4~5年の有効期限が設けられております。

これらの変更は、従業員やその家族に影響を与えるため、企業として早めの周知と、マイナンバーカードの作成やマイナ保険証の利用登録を推奨することが重要です。

※健保組合の対応については、各健保組合に確認してください。