こんにちは、社会保険労務士の近藤です!

2025年より育児・介護休業法が改正されます。法改正事項が多くございますので、以下まとめさせていただきます。

柔軟な働き方の実現

2025年10月より、3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員に対して、柔軟な働き方を実現するための措置が企業に義務付けられます。企業は以下の5つの選択肢の中から2つ以上を導入し、従業員に選ばせる必要があります。

  • 始業時刻の変更:始業や終業の時間を柔軟に変更できる制度。
  • テレワーク:勤務日の半数程度テレワークが可能になる制度。
  • 保育施設の設置運営:企業内に保育施設を設置・運営する制度。
  • 新たな休暇の付与:年間10日間の新しい休暇を付与する制度。
  • 短時間勤務制度:通常の勤務時間を短縮する制度。

これらの選択肢のうち、テレワークと新たな休暇の付与については時間単位で取得できるようにする必要があります。制度の導入に際しては、従業員の過半数代表者等の意見を聴取し、導入した制度について個別に周知・意向確認を行うことが義務付けられています。

残業免除の対象拡大

現在、残業免除の対象は3歳未満の子どもを養育する従業員に限られていますが、2025年4月からは小学校就学前の子どもを養育する従業員も対象になります。これにより、より多くの従業員が育児と仕事の両立を図りやすくなります。

子の看護休暇の見直し

現行の「子の看護休暇」は、子どもの病気やケガ、予防接種・健康診断の際に取得できるものですが、以下のように見直されます。

  • 取得事由の追加:感染症に伴う学級閉鎖や入園・卒園式などが新たに追加されます。
  • 対象範囲の拡大:対象となる子どもの年齢が「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に延長されます。
  • 労使協定による除外要件の変更:従業員の除外要件が「引き続き雇用された期間が6ヶ月未満」から「週の所定労働日数が2日以下」のみになります。

育休取得状況の公表義務拡大

現在、従業員数1,000人超の企業に義務付けられている育児休業取得状況の公表が、従業員数300人超の企業にも拡大されます。企業は毎年1回、育児休業取得状況を公表する必要があります。

介護離職防止のための措置

介護離職を防止するために、企業に以下の対応が義務付けられます。

  • 個別周知と意向確認:介護に直面した従業員に対して、介護と仕事の両立支援制度について個別に周知し、意向確認を行うこと。
  • 情報提供:40歳に達した従業員に対して、介護と仕事の両立支援制度に関する情報提供を行うこと。
  • 雇用環境の整備:介護休業に関する研修の実施や相談窓口の設置など、複数の支援制度の中から1つ以上を選択して実施すること。
  • 介護休暇の対象者の変更:労使協定により除外できる従業員の要件が「引き続き雇用された期間が6ヶ月未満」から「週の所定労働日数が2日以下」のみに変更されます。

また、3歳未満の子どもを養育する従業員と、要介護状態の家族を介護する従業員に対して、テレワークを選択できるようにすることが企業の努力義務となります。

以上の法改正により、育児や介護をしながら働く従業員への支援が強化されます。早めの対応が必要となってきますので、法改正の対応に関してご不明点やご質問等ございましたらお気軽に弊所までお問い合わせください。