こんにちは、社会保険労務士の近藤です。

本日は、雇用保険の法改正情報についてお届けいたします。

2024年の通常国会で改正雇用保険法が成立し、雇用保険の被保険者となる従業員の範囲が拡大されることとなりました。この改正の施行は2028年10月とまだまだ先ですが、実務への影響も大きいため他の改正点とともに確認しておきましょう。

被保険者の範囲拡大

これまで「1週間の所定労働時間が20時間以上」という要件が、「1週間の所定労働時間が10時間以上」に変更されます。これにより、より多くのパートタイム労働者や短時間勤務者も雇用保険の対象となります。

被保険者期間の算定基準の変更

基本手当を受給するためには、退職日前2年間に雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上(倒産・解雇等の理由により退職した場合は退職日前1年間に6ヶ月以上)必要になります。ここでいう「1ヶ月」とは従来は、賃金の支払い基礎日数が11日以上、または賃金支払いの基礎となった時間が80時間以上の月を指していましたが、今後は「賃金の支払い基礎日数が6日以上、または賃金の支払い基礎となった時間が40時間以上の月」が「1ヶ月」としてカウントされます。

給付制限の見直し

現在、自己都合退職者が基本手当を受給しようとするときには、2ヶ月間の給付制限期間があります。しかし、改正により一定の教育訓練を受講した場合、この制限が解除されることになります。また、2ヶ月間の給付制限期間を1ヶ月に短縮する改正も行われる予定です。ただし、5年間で3回以上自己都合で離職した場合の3ヶ月の給付制限は継続されます。この「給付制限の見直し」は、雇用保険の被保険者の範囲の拡大に先立ち、2025年4月1日に施行されます。

おわりに

雇用保険法の改正は、働き方の多様化に対応する重要なステップです。企業や労働者は、これらの変更点を理解し、適切な対応を行うことが求められます。最新情報を常にキャッチアップし、効果的な対策を講じていきましょう。