こんにちは、社会保険労務士の近藤です。

前回に続き今回も法改正の情報を提供させていただきます。

出生後休業支援給付金の創設

育児休業を取得した際に給与の手取り額が減ることを理由に育児休業の取得を控えることを防ぐために、「出生後休業支援給付金」が新たに創設されます。これは、子どもの出生直後の一定期間内に両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が支給されるものです。この給付金に加え、出生時育児休業給付金または育児休業給付金も併用することで、給付率は80%となり、社会保険料の免除を合わせると実質的に手取り額が100%相当となります。なお、一定期間とは、男性は子どもの出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内を指します。

育児時短就業給付金の創設

2歳未満の子どもを養育するために時短勤務をすることで給与額が下がる場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を上限に支給される「育児時短就業給付金」が新たに創設されます。この給付金は、労働時間の減少に伴う賃金低下を補い、時短勤務の利用を促進することが目的です。また、時短勤務後に支給される賃金と給付金の合計額が時短勤務前の賃金を超えないように、給付率が調整される仕組みです。

今後の影響と対応

出生後休業支援給付金の創設により、出生後育児休業の申出の増加が予想されます。特に、これまで育児の時短勤務は女性従業員の利用が中心でしたが、今後は男性従業員の利用も増えることが予想されます。従業員に対して新たな給付金の詳細や申請方法、社内の手続きの流れを確認し、適切な対応を行うことが求められます。